069CASE 16 Google マップへの口コミ誘導は違法!? “よい口コミがほしい”という気持ちはわかるが…… 医院は、日々の診療で丁寧な対応を心がけ、患者さんに満足して帰ってもらえるよう努力を重ねています。それにもかかわらず、Google マップの評価が思うように伸びないと、医院の魅力が十分に伝わっていないような気持ちになることがあります。診療の質に自信があっても、口コミが少ないだけで経営に影響が出る気がして不安になるのは当然です。そのため、「少しでも口コミが増えれば……」「患者さんが感じたよい体験を投稿してもらえれば……」と考えるのは、医院として自然なことです。実際、スタッフの接遇向上や院内環境の改善など、口コミに繫がる取り組みを行う医院は多くあります。 ただ、この“口コミを増やしたい”という気持ちが前のめりになりすぎると、知らないうちに法律の規制に触れてしまうケースが生じます。 体験談に関する重要なルール 医療機関が患者さんに肯定的な体験談の投稿を依頼するなど、医療機関の関与により誘引性が生じる場合には、「医療広告」として扱われますが、医療広告ガイドラインでは、患者の主観に基づく体験談の掲載は禁止されています。つまり、割引やプレゼントなどと引き換えに体験談の投稿を依頼すると、医療広告ガイドライン違反になります。さらに、2023年10月からは景品表示法が改正され、ステルスマーケティング(広告と明示せずに発信させる行為)も不当表示として違法になりました。
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