続・日常臨床のレベルアップ&ヒント67選
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□□□□□C項目B分類A機能□□□□D)□□□□□□□□□+196第8章 小児歯科C-1 先天性歯があるC-2 口唇、歯槽の形態に異常がある(裂奇形など)C-3 舌小帯に異常があるC-4 乳首をしっかり口に含むことができないC-5 授乳時間が長すぎる、短すぎるC-6 哺乳量・授乳回数が多すぎたり、少なすぎたり、ムラがあるなどC-7 開始しているが首の据わりが確認できないC-8 スプーンを舌で押し出す状態がみられるC-9 離乳が進まない哺乳食べる離乳話す構音機能C-10 口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖を認めない)C-11 やせ、または肥満である (カウプ指数:{体重(g)/身長(㎝)2}×10で評価)現在  体重  g  身長  ㎝ 出生時 体重  g  身長  ㎝                   カウプ指数:C-12 口腔周囲に過敏があるC-13 上記以外の問題点*( 栄養(体格)その他その他* 「上記以外の問題点」とは口腔機能発達評価マニュアルのステージ別チェックリストの該当する項目がある場合に記入する図❶ チェックリスト(離乳完了前)。機能(A)における「食べる機能」と「話す機能」(C-1〜10)のうち、2つ以上の該当項目があるものを「口腔機能発達不全症」と診断するC-1〜9のうち1項目以上に該当C-1〜10のうち1項目以上を含む口腔機能発達不全症口腔機能管理の対象管理の必要性該当項目合計2項目以上に該当する全体で3項目以上を含む 口腔機能発達不全症は、「食べる機能」、「話す機能」、「その他の機能」が十分に発達していないか、正常に機能獲得ができていない状態であり、あきらかな摂食機能障害の原因疾患を有さず、口腔機能の定型発達において個人因子あるいは環境因子に専門的な関与が必要な状態をいう。2018年に本病名が公的医療保険の対象となったことで、従来は自費診療として行われていた健常児に対する口腔機能の発達支援(一部のMFTや摂食嚥下に関する指導や管理)が、月に1回、最長12か月間、保険診療として実施することが可能となっている。 ここで重要なのは、病態として「あきらかな摂食機能障害の原因疾患」がないことであり、定型発達を示すいわゆる「健常児」を対象としている点である。また、すでに著しい歯列・咬合の異常が発現し、これが原因で口腔機能の発達に問題を生じている場合には、矯正治療を優先する必要があるため、保険診療の対象疾患名である口腔機能発達不全症には該当しない。したがって、矯正装置が装着されている症例や、矯正治療を行うことを前提として口腔筋機能療法(MFT)を必要とする症例は除外されるという点に注意が必要である。以下にこの病名に該当する状態を示す。神奈川歯科大学 小児歯科学講座  木本茂成 口腔機能発達不全症(Developmental insufficiency of oral function:DIOF)とは01口腔機能発達不全症への対応

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