1444章 保険診療での検査と口腔機能管理口腔機能低下症の管理と再評価菌定量検査2、①口腔粘膜湿潤度検査、②咬合圧検査1、③舌圧検査、④咀嚼能力検査1のいずれかを実施して、口腔機能低下症と診断された場合には、低下している項目にかかわらず口腔機能管理料1(90点/口腔管理体制強化加算の届出診療所は140点)を算定する。口腔細菌定量検査2、咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査のいずれかも実施していない場合で、口腔機能低下症と診断された場合には、口腔機能管理料2(50点/口腔管理体制強化加算の届出診療所は100点)を算定する。歯科疾患管理料ではなく、歯科特定疾患療養管理料を算定した患者においても、口腔機能管理料を加えて算定できる。なお、歯科疾患在宅療養管理料および在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料への口腔機能管理料の同時算定はできないが、口腔機能低下症に関する検査料は、別途算定可能である。 口腔機能管理料は50歳以上で算定可能である。加えて、脳卒中やパーキンソン病などの全身的な疾患を有する患者で、口腔機能管理料の算定基準を満たす場合には、50歳未満であっても歯科疾患管理料と口腔機能管理料を算定できる。なお、その場合は診療報酬明細書の「摘要」欄に口腔機能低下症と関連すると考えられる疾患名を記載する。歯科疾患管理料における口腔機能低下症の管理には年齢制限はないため、50歳未満でも算定可能である。そのため、これまで歯科疾患管理料の算定が難しかった義歯装着のない無歯顎患者等においても、口腔機能低下症と診断された患者に対して算定が可能となった。 検査および管理は、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施可能であると考えられる。地域在住高齢者の40〜50%が口腔機能低下症であるといわれている5)。図6に外来患者での検査項目別の低下の割合を、図7に口腔機能低下症の罹患率の調査結果を示す。口腔機能低下症の管理は、現状の口腔機能の低下状態をそれ以上悪化させないようにし、可能であれば回復を目指すものである。適切な管理により、機能障害への転落を防止することを目的とするため、継続的な管理が必要である。口腔機能低下の症状と管理の例を表3に示す。2026年度改定の注目すべき点として、口腔機能実地指導料が新設された。施設基口腔機能管理のうち、病態に基づいた患者教育・指導(表③-a)を行った場合には、口腔機能管理料(1または2)を月1回算定する。この部分は、必ず実施されるものと考えれられる。これに加えて、口腔機能管理のうち、個人の状態に合わせた個別的訓練や個別的指導(表③-b)を実施した場合には、歯科口腔リハビリテーション料3(50点)を月2回算定する。
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