デンタルダイヤモンド 2025年12月号
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43診療で実施できるようになった。 歯科医院では、「口腔機能発達不全症の基本的な考え方」に基づき、チェックリスト(図1、2)を用いて評価する。「食べる機能」「話す機能」の項目で2つ以上に該当する場合は、「口腔機能発達不全症」と診断する。なお、離乳完了前はC-1〜C-9を、離乳完了後はC-1〜C-6の項目を1つ含むことになっている。そして診断の後に該当項目に対して指導を行う流れができた3)。これは小児における予防図❶ 「口腔機能発達不全症」チェックリスト(離乳完了前)(参考文献2)より転載)図❷ 「口腔機能発達不全症」チェックリスト(離乳完了後)(参考文献2)より転載)

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